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派遣社員服務規程

派遣社員 服務規程

第1条(総則)
この規定は、派遣社員が勤務上守るべき事項を定めたものである。派遣社員は、この規定の内容を誠実に守って勤務しなければならない。

第2条(服務規律)
派遣社員は、勤務にあたり、次のことを守らなければならない。
1、会社の指揮命令者の指示命令に従って仕事すること。貴重品等は、持ってこないようにし、やむをえずもってきた場合、所定の場所に必ず保管する。
2、判断に迷うときは、独断専行することなく、指揮命令者によく相談すること。
3、他の社員とよく協力協調して仕事を行うこと。
4、勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと。
5、私用などによって職場を離れるときは、あらかじめ指揮命令者の許可を得ること。
6、服装、身だしなみは、清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とすること。
7、設備、備品を大切に取り扱うこと。
8、火気の取り扱いには、十分注意すること。

第3条(勤務時間・休日等)
派遣社員の勤務時間、休憩時間および休日は、会社と派遣会社との間で結んだ契約の定めるところによる。

第4条(時間外・休日勤務)
1、派遣社員の時間外および休日勤務は契約の定めるところによる。
2、時間外勤務の時間数および休日勤務の日数は、会社と派遣会社との間で結んだ契約の定めるところによる。
3、派遣社員は、時間外勤務または休日勤務について契約にもとづいて行わなければならない。

第5条(事前連絡)
派遣社員は、次のいずれかに該当するときは、事前に電話連絡その他の方法により指揮命令者に連絡しなければならない。
1、遅刻、早退、欠勤をするとき。
2、派遣会社から付与された年次休暇を取得するとき。
3、その他所定勤務日に勤務しないとき、または勤務できないとき。

第6条(秘密保持)
派遣社員は、職務遂行上知り得た会社の営業秘密を、会社に勤務中はもとより勤務終了後も第三者に洩らしてはならない。

第7条(損害賠償)
派遣社員が次のいずれかに該当するときは、会社は派遣社員に対して損害の賠償を求める。
1、第三者に会社の営業秘密を洩らし、それによって会社が損害を受けたとき。
2、故意または過失によって会社の設備、備品を破損したとき。
3、その他会社に損害を与えたとき。
(1)本人の過失により本人が被害を被った場合に警察等を介入し、会社に損害を被った場合、派遣社員に対して損害の賠償を求める。
(2)無断欠勤をおこし、会社に損害を与えた場合は損害金を給与より控除する。

第8条(契約の解除)
派遣社員が次のいずれかに該当するときは会社は派遣会社に申し出て派遣契約を解除することがある。
1、遅刻、早退または欠勤を繰り返すとき。
2、勤務態度が良好でないとき。
3、指揮命令者の指示にしたがわないとき。
4、業務効率が著しく不良であるとき。
5、不注意または怠慢によって災害を発生させたとき。
6、許可なく会社の物品をもちだしたとき。
7、会社の信用、名誉を傷つけたとき。
8、会社の営業秘密を第三者にもらしたとき。
9、社内の風紀、秩序をみだしたとき。
10、その他会社に対して不都合な行為をしたとき。

第9条(苦情の取り扱い)
1、派遣社員は、派遣就業にかかわる苦情を会社の責任者または指揮命令者に申し出ることができる。
2、派遣社員から苦情の申し出があったときは、会社は誠実に対応する。
3、会社は、苦情を申し出たことを理由として、その派遣社員を不利に取り扱うことはしない。